執行猶予付き判決を目指したい

起訴されて刑事裁判となり、懲役刑や禁固刑を適用される可能性があるなら、執行猶予付き判決を目指すことが有効です。

執行猶予になれば、刑務所へ行かずに今までとほとんど変わらない生活ができるからです。

今回は執行猶予の意味や執行猶予付き判決を得る方法を、群馬県の弁護士が解説します。

執行猶予とは

執行猶予とは、懲役刑や禁固刑をすぐに執行せずに猶予期間を与え、その期間中に他の罪を犯さなければ刑罰は適用しない制度です。

懲役刑や禁固刑が適用されると基本的には刑務所に行かなければなりませんが、執行猶予がついたら自宅に戻れます。身柄拘束されていた場合でも執行猶予付き判決が出たら釈放されて以前と同じ生活ができます。

執行猶予の期間

執行猶予には「期間」がもうけられます。執行猶予の期間は法律で1年から5年と決められており、懲役もしくは禁固刑の期間よりも、執行猶予の期間の方が長くなります。

執行猶予がつく条件

執行猶予付き判決を得るためには、下記の条件を満たしている必要があります。

・被告人が言い渡される刑罰が、懲役(もしくは禁錮)3年以下または50万円以下の罰金であること
・次のA~Cのいずれかに当てはまること
A.今までに実刑判決を受けたことがない
B.実刑判決を受けたことがあるが、前の刑の執行が終わった日または執行の免除を受けた日から5年以上が経っている
C.執行猶予期間中に判決を受ける人で、次の3点を全て満たしている
①最初の執行猶予に保護観察がつけられていない
②今回の判決が1年以内の懲役もしくは禁固刑である
③執行猶予をつけるべき特別の事情がある

以上から分かるように、懲役3年を超えると見込まれるような重大な犯罪を犯している場合、法律上、執行猶予をつけることができません。

懲役が3年を超えず、前科がなければ(初犯であれば)執行猶予がつく可能性が高いといえます。

また、同じ様な犯罪の前科があっても、5年から10年の一定期間が過ぎていれば、初犯扱いとされることもあります。

執行猶予つき判決でも前科がつく

執行猶予付き判決でも、有罪判決を受けたことにかわりはありませんので前科がつく点に注意が必要です。

執行猶予を目指すには

執行猶予付き判決を得るには、1で述べた条件に加えて、良い「情状」を示すことが必要です。

情状とは、刑の重さを決める際に考慮され、具体的には事件の動機や、被害の大きさ、計画性の有無、本人の反省の度合い、被害弁償を行っているか、再発防止策をとっているか等のあらゆる事情のことです。

被害者がいる事件なら、弁護士を通じてきちんと謝罪をして示談を成立させ、民事賠償をすると、良い情状として評価されます。

被害者がいない薬物犯罪や風営法違反などの場合は示談があり得ませんが、その場合は贖罪寄付などを検討します。

しっかり反省していること、家族による監督を期待できること、などの事実があれば、それらをきちんと示します。家族に情状証人として出廷してもらって、それら事実を証明することも有益です。

執行猶予が取り消される場合

執行猶予期間内に別の犯罪行為をすると執行猶予が取り消されて、前の確定した刑罰と新しい犯罪の刑罰の両方を受けなければなりません。執行猶予中は通常時以上に慎重に生活すべきです。

執行猶予が取り消されるのは、以下のような場合です。

必ず取り消される場合

  • 執行猶予期間中に再度犯罪を起こし、その犯罪で禁錮以上の判決を受けて執行猶予がつかなかった
  • 執行猶予付き判決の確定前に起こした別の犯罪で禁錮以上の判決を受け、執行猶予がつかなかった
  • 執行猶予の判決を受けた後、判決前に別の犯罪で禁錮以上の判決を受けていたことが発覚した(ただその犯罪の刑の執行が終わった日から5年が経過している場合や別の犯罪に執行猶予がついた場合は除く)

裁判官の裁量によって取り消される可能性がある場合

以下のような場合、裁判官の裁量によって執行猶予が取り消される可能性があります。

  • 執行猶予期間中に再度犯罪を起こし、罰金刑の判決を受けた
  • 保護観察つきの執行猶予付き判決を受けたのに遵守事項を守らず、違反の程度が重大な場合
  • 執行猶予の判決を受けた後、判決前に別の犯罪で禁錮以上の刑を受けたが執行猶予がついたことが発覚した場合

基本的には執行猶予中に「別の犯罪行為をした」場合や「保護司の指導に従わなかった場合」などに執行猶予を取り消される可能性が高くなります。

まとめ

執行猶予の大きなメリットは、有罪判決であっても刑務所に行くことなく、通常の日常生活に戻れることです。

執行猶予付き判決を目指すためには、早期に弁護士に依頼して効果的な刑事弁護活動を展開することが何より重要です。できれば逮捕直後から依頼していることが望ましいといえますが、遅れても可能な限り早く着手することで執行猶予付き判決を得る可能性は高まります。

懲役刑が見込まれており、「執行猶予付き判決を目指したい」とお望みの方がいらっしゃいましたら、お早めに弁護士までご相談下さい。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00