逮捕、勾留を避けるには

逮捕・勾留をされてしまうと、警察署の留置所で最大23日もの期間、身柄を拘束されてしまいます。会社や学校などの重要な用事があったとしても、外出は一切できません。

そのため、逮捕や勾留を避けたいというご要望をお持ちの方は多いです。

以下で、逮捕や勾留されないための対処方法について、弁護士が解説します。

逮捕を避けるには

痴漢や盗撮、暴行などの犯罪行為をしてしまったとき、被害者の方が被害届を提出し、警察が捜査を行って、逮捕状が取得されれば被疑者として逮捕される可能性があります。

逮捕を避けたいと考えるのであれば、事件化することを防いで、逮捕状が請求されることを阻止するための活動を行うことがポイントとなります。

被害者の方と示談を成立させる

まず事件化を防ぐためには、早期に被害者の方と示談交渉を進め、民事賠償を行うことが重要です。

示談とは、加害者が被害者に対して反省の念を伝えるとともにお金を支払うことで、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることです。示談が成立していれば、警察が「本人が反省して、被害者の方も許しているのであれば逮捕をする必要はない」と考えることもあります。

ただし、加害者と被害者が直接やり取りを行う事は、被害者の方のお気持ちの問題で困難な場合も多く、弁護士などの第三者を介して示談交渉を行うべきでしょう。

逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを主張する

また、警察が逮捕をするのは、犯罪を行ったと疑われる人が逃亡したり、証拠隠滅を行ったりすることを防ぐためです。

弁護士に依頼すれば、ご本人が逃亡や証拠隠滅をする可能性がない点を警察に主張して、逮捕状を請求しないよう求めたり、裁判所に対しても同様の主張を行って、逮捕状を発付しないよう求めたりする等の対策をとることができます。

勾留されない方法

勾留されると、最大で20日間は身柄が拘束されます。逮捕に続き勾留されてしまうと、逮捕後の3日間と合わせて23日間は留置所に留置されます。

学生であれば長期欠席、社会人であれば長期欠勤となってしまいますし、ケースによっては学校や職場に復帰すること自体が難しくなってしまうこともあります。

勾留を避けるためには、「勾留の必要性」がないことを検察官に納得させなければなりません。

勾留される場合とは

「勾留の必要性」があるのは、以下のような場合です。

①証拠隠滅の恐れがある場合

②被害者の方や関係者を脅す可能性がある場合

③逃亡の恐れがある場合

上記のような可能性がないことを検察官に説明し納得させることができれば、検察官が勾留請求しないので勾留を回避できます。

具体的な対処方法

ご自身の犯罪行為を認めているのであれば、まずは真摯に反省していることを示すことが重要です。しっかり反省して「二度とこのような間違いはしない」と誓っていれば、証拠隠滅、被害者の方への威迫行為や証拠隠滅などをしないと納得してもらえることもあります。

家族などに身元引受人となってもらうことも大切です。

勾留防止のための対処は刑事弁護人がついていないと困難なので、逮捕されたらすぐに弁護士に相談し、刑事弁護を依頼しましょう。いったん勾留されると10日間は勾留することが可能となってしまいますので、逮捕後勾留前の3日間が一つの分かれ目となります。

勾留を避けることができれば、身柄拘束は最大でも3日間です。学校や職場に逮捕を知られずに済むケースもあります。

勾留されてしまったら

一旦勾留が認められてしまったら最低でも10日、延長が認められれば最大で20日間勾留されます。

ただし、弁護士であれば準抗告や勾留取消請求といった法律上の手段を使って、裁判所に対してすぐに勾留を中止するよう求めていくことが可能です。

また、弁護士を通じて被害者の方と示談が成立すれば、早期に不起訴となる可能性も高まります。そうなれば留置所から釈放されます。

早期に弁護士に相談を

以上で述べた様に、逮捕前であったり、逮捕後でも、早期に弁護人をつけることで仕事や学業に支障が出ずに済む可能性があります。

逮捕が心配な場合、逮捕されても勾留を避けたい場合、お早めに、弁護士に相談してください。

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