出所後間もない覚せい剤使用の事実で起訴された被告人について、一部執行猶予の判決を獲得した事例

依頼者男性(無職)
罪名覚せい剤取締法違反(使用)
弁護活動の結果一部執行猶予判決
   男性(無職)

事件の概要

ホテルの客室において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱気化させて吸引し、覚せい剤を使用したものです。

弁護方針

被告人は起訴事実には含まれていない無銭宿泊の詐欺事実でも逮捕勾留されていたところ、勾留後約7日後に宿泊施設と示談し、詐欺事実については不起訴処分となりました。

また、覚せい剤取締法違反(使用)の裁判においては次の点を特に主張しました。

  1. 前刑(覚せい剤使用の罪)出所後に更生施設に自らの意思で入所するに至っていること
  2. 更生施設に入所していた際には覚せい剤に手を出すことはなかったこと
  3. 一部執行猶予の判決の場合に必ず行われる保護観察プログラムをこれまで受けたことがなかったが、この保護観察プログラムを受けることにより一定程度の更生の可能性が見込まれること

以上のポイントを弁護士が作成した資料を用いて、裁判官に説明をしました。

当事務所が対応した結果

その結果、前刑の覚せい剤使用の出所後間もなく行われた覚せい剤使用の罪でしたが、一部執行猶予の判決が認められました。

弁護士からのコメント

一部執行猶予では、刑の一部の執行を猶予する代わりに長期間の保護観察がつきます。その間に薬物離脱のプログラムを受けさせるなどして、再犯率の高い薬物犯罪の再犯を防ぐ目的です。

今回のケースでも、被告人の厚生のために、一部執行猶予判決が必要である点を資料等を用いて裁判官に説明し、理解してもらえた点が結果に結びついたのだと思います。

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