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窃盗罪とは?基本的な定義と刑罰
窃盗罪は、刑法第235条に定められた犯罪で、「他人の財物を窃取した者」に適用されるものです。法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされており、比較的身近な場面でも成立する可能性があります。
「窃取」とは?
「窃取」とは、他人の所有物を無断で持ち出し、自分または第三者の所有とすることを意味します。以下は、代表的な窃盗行為の例です。
行為の内容 | 具体例 |
---|---|
他人の物を無断で持ち出す | 駐輪中の自転車を持ち去る |
支払わずに商品を持ち出す | スーパーやコンビニでの万引き |
忘れ物を自分のものにする | 駅のベンチに置かれた財布を持ち帰る |
詐欺行為に関与し現金を引き出す | 特殊詐欺の出し子としてATMから現金を引き出す |
これらのように、窃盗罪は日常の小さなトラブルから重大な組織犯罪にまで及びます。
窃盗罪で科される刑罰と罰金の相場
窃盗罪の刑罰は、行為の内容や被害の程度、過去の前歴などによって大きく異なります。
罰金の相場と科されやすいケース
初犯や被害が軽微なケース(万引き・置き引きなど)では、10〜30万円程度の罰金刑が科されることが多いです。
ただし、以下のような事情がある場合は、より高額な罰金や拘禁刑となる可能性が高まります。
高額罰金や実刑になりやすい事情
- 再犯である
- 被害金額が高額
- 前科・前歴がある
- 弁償・示談が成立していない
- 反省の意思が見られない
- 振込詐欺などの重大犯罪に関与している(例:出し子)
特に再犯者や特殊詐欺に関与した場合には、実刑となる可能性が高まるため、早期の対応が求められます。
窃盗罪でも示談できる?示談成立の条件と注意点
窃盗罪であっても、被害者との間で「示談(和解)」を成立させることは可能です。示談が成立すれば、不起訴処分や刑の軽減が見込めることもあります。
示談に必要なステップ
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被害者との連絡:まずは被害者と連絡を取り、示談の意思を確認します。
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謝罪と弁償:被害金額の弁償を行い、慰謝料などを加える場合もあります。
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示談書の作成:正式な書面として示談を記録に残します。
示談交渉のハードル
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被害者が連絡自体を拒否する場合、示談交渉に入れないケースがあります。
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大手チェーン店(コンビニ・スーパーなど)は示談交渉自体を断ることが多いです。
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示談金が高額すぎて支払えない場合、減額や分割払いを交渉することもあります。
示談成立=不起訴ではない点に注意
示談が成立しても、それだけで不起訴が確定するわけではありません。あくまでも処分を左右する「一要素」に過ぎないため、他の事情との総合判断が行われます。
窃盗事件を弁護士に相談すべき理由
窃盗事件で逮捕・起訴される可能性がある場合、速やかに弁護士へ相談することが極めて重要です。
弁護士に相談するメリット
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示談交渉の代行:被害者と直接やりとりせずに済むため、感情的なトラブルを防げます。
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取調べへの備え:警察や検察の取調べに備えた対応方法を助言してもらえます。
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身柄拘束への対応:逮捕後すぐに接見し、勾留阻止や準抗告など法的措置をとってもらえます。
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示談書の作成:裁判所や検察官に提出できる正確な示談書を作成してもらえます。
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裁判対応:正式に起訴された後も、処分の軽減や無罪を目指した戦略的な弁護を受けられます。
加害者本人が被害者へ連絡を取ろうとすると、逆にトラブルや誤解を招くリスクがあります。第三者である弁護士に任せることで、冷静かつ法的に正しい対応が可能になります。
【相談窓口】窃盗罪でお困りなら弁護士法人山本総合法律事務所へ
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