暴力事件の解説

暴力事件とは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪や強要罪、殺人未遂罪、殺人罪などの犯罪です。

暴力事件で逮捕されたらすぐに弁護士までご相談下さい。

弁護士は被害者の方との示談交渉や、検察官に対して不起訴にするよう働きかけるなどの刑事弁護活動を行い、被疑者となった方が受ける不利益を最小限度にとどめます。

以下で暴力事件の被疑者となったときの対処方法を、群馬の弁護士が解説します。

暴力事件の種類

暴力事件には以下のような種類があります。

暴行罪

相手に「不法な有形力」を加えたときに成立する犯罪です。たとえば以下のような行為が当てはまります。

  • 相手を殴ったり蹴ったりした
  • 怒鳴りつけた
  • 胸ぐらをつかんだ

ただし暴行罪が成立するのは「相手がけがをしなかった場合」に限られます。けがをさせてしまったらさらに重い傷害罪が成立します。

傷害罪

相手に暴力を振るいけがをさせてしまったら傷害罪が成立します。傷害罪が成立すると、暴行罪よりも大幅に罪が重くなります。

相手を死亡させてしまった場合には傷害致死罪が成立し、さらに重い刑罰を科されます。

脅迫罪

相手を脅すと、それだけで脅迫罪が成立します。

脅迫罪となるのは、相手や相手の親族の「生命」「身体」「自由」「財産」「名誉」を害することを告げたときです。

強要罪

相手を脅迫し、義務のないことをさせようとすると強要罪が成立します。

殺人罪

相手を殺したら殺人罪が成立します。殺人罪は死刑が適用される可能性もある重罪です。

相手に酷い暴行を加えて死亡させてしまったとき、本人としては「殺すつもりがなかった」としても「死んでも良いと思っていた」なら殺人罪を適用される可能性があります。

暴力事件の被疑者となったときの対処方法

早急に示談交渉を行う

暴力事件を起こしてしまったら、一刻も早く被害者の方に心からの謝罪を行い、示談に向けた交渉を開始することが重要です。

相手が立腹していたり損害額が大きかったりして全額の賠償が難しくても、一部でも賠償金を支払い、誠意を示すべきです。

不起訴処分になりやすい条件

  • 暴行罪の初犯であること
  • 軽いけがで済んだ傷害罪などの場合
  • 普段は真面目に生活していること
  • 家族による監督を期待できること

上記の良い事情を示して、不起訴処分など前科のつかない処分を目指すことも充分可能です。

早期に弁護人をつけるメリット

早期に刑事弁護人をつけると下記のように良い結果となる可能性が上昇します。

  • 在宅捜査になる
  • 不起訴になる
  • 起訴されても実刑判決などの厳しい処分を避けやすくなる

刑事弁護人をつけて適切な対処をしていれば、メリットは十分あると言えるでしょう。

暴力事件の被疑者となってしまったら弁護士に相談を

当事務所では、種々の暴力事件の刑事弁護に積極的に対応しています。逮捕前の段階でも被害者の方との示談交渉が可能ですし、逮捕されたならなおさら対応を急ぐ必要があります。

群馬県で暴力事件の被疑者となったら、またご家族や友人が逮捕されてしまったら、すぐにでも弁護士までご相談下さい。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00