刑事事件の流れ

刑事事件の流れ

逮捕されたら、その後どのように刑事事件の手続きが進んでいくのか把握しておく必要があります。流れを知っておけば、状況に応じて適切な対応が可能となるからです。

この記事では刑事事件の一般的な流れを群馬県の弁護士がご説明します。

刑事事件の流れ

逮捕された後の一般的な刑事事件の流れは、以下の通りです。

  • 逮捕後48時間以内に検察官に送致される
  • その後24時間以内に勾留されるかどうか決まる

勾留されるかされないかで流れが変わります。

  • 勾留されるとその後最大20日間身柄拘束される(身柄捜査)
  • 勾留されない場合、在宅のまま捜査が進められる(在宅捜査)
  • 処分決定される

処分の内容によって流れが変わります。

  • 不起訴となったら刑事手続が終了する
  • 略式起訴になったら罰金を払って刑事手続が終わる
  • 公判請求されたら刑事裁判で審理を受け、判決の言い渡しを受ける

以下でそれぞれの段階について詳しく説明します。

逮捕後48時間以内に検察官に送致される

被疑者が逮捕されると、その後48時間以内に検察官のもとへ送られます。ただし極めて軽微な罪ですぐに被害者の方と示談できた場合などには検察官送致されないケースもあります。

24時間以内に勾留されるかどうか決まる

検察官の元に送られると、24時間以内に引き続いて「勾留」による身柄拘束を続けるか釈放されるかが決まります。

勾留されると最大20日間身柄拘束される(身柄捜査)

勾留されると、引き続き10日間警察の留置場で身柄拘束され、取り調べを受けることになります。10日間で捜査が終わらない場合、最長でさらに10日間勾留が延長されて身柄拘束が続きます。

勾留されない場合、在宅のまま捜査が進められる(在宅捜査)

勾留されなかった場合には身柄は釈放されるので自宅に戻って普段通りの生活ができます。ただしその間も捜査機関による捜査は続けられます。

処分決定される

身柄捜査の場合も在宅捜査の場合も、最終的に検察官が処分決定します。処分決定とは起訴して刑事裁判にするかしないかの判断です。

起訴される場合「略式請求」にするか「公判請求」するかも決定されます。

不起訴となったら刑事手続が終了する

不起訴になった場合、刑事手続は終了します。身柄捜査のケースではすぐに釈放されますし、在宅捜査の場合にはそのまま何も起こらず普通の生活を送れます。

前科もつきません。

略式起訴になったら罰金を払って刑事手続が終わる

略式起訴された場合、罰金を払えば刑事手続が終了します。身柄捜査の場合にも身柄を解放してもらえます。

ただし「有罪」であることに変わりないので、罰金前科がつきます。

公判請求されたら刑事裁判で審理を受け、判決の言い渡しを受ける

公判請求とは、通常の刑事裁判を起こすことです。この場合、被告人は公開法廷で審理を受けます。勾留されている場合でも「保釈」が可能となるので、保釈が認められて保釈保証金を払えば身柄を解放してもらえます。

ただし裁判の期日には必ず出席しなければなりません。

裁判では冒頭手続き、証拠調べ手続き、情状証人への尋問や被告人質問、検察側の論告・求刑や弁護人からの弁論などの手続きが順番に行われます。

審理が終了すると、判決が言い渡されて有罪か無罪か、有罪の場合には刑罰が決まります。被告人も検察官も判決内容に不服があれば控訴できます。

以上が大まかな刑事事件の流れです。逮捕されたときに不利益を小さくするには刑事手続を把握している弁護人による助けが必要です。群馬県で刑事事件になった方はすぐにでも弁護士までご相談下さい。

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