万引きなどの「窃盗罪」で逮捕されてしまったら

万引きや原付窃盗、置き引きや倉庫侵入窃盗など「窃盗罪」で逮捕されたときには、まず3日間は身柄を拘束され、家族・友人・知人でも面会することができません。さらに、勾留が決定すると最大で20日間も通学・通勤ができなくなる可能性があります。

可能な限り、身柄解放や不起訴処分のために早期に弁護活動を行う必要があります。

今回は万引きを始めとする「窃盗罪」で逮捕されたときの対処方法を、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

窃盗とは

窃盗とは、「他人が占有しているものをこっそり盗み取ること」です。

窃盗罪にあたる行為

  • 空き巣、ピッキング
  • 店舗破りや倉庫破りなどの侵入窃盗
  • 車上荒らし
  • 下着泥棒
  • 置き引き
  • コンビニやスーパーでの万引き

これらはすべて窃盗罪に該当します。

窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です(刑法235条)。実際に適用される刑罰は、被害品の金額や犯行態様などによって大きく変わってきます。

常習犯の場合

また過去10年の間に窃盗罪で6か月以上の懲役刑を3回以上受けた場合(執行猶予された場合も含みます)に再度窃盗罪に及ぶと、常習窃盗犯として通常よりも重い刑罰を科される可能性があります。

常習窃盗犯の刑罰は「3年以上の有期懲役刑(最長20年)」です。

特に万引きなどのケースでは、繰り返し犯行に及んでしまう方も多いので注意が必要です。

窃盗罪で逮捕されたときの対処方法

まずは示談を成立させる

窃盗で逮捕された場合、なるべく早く身柄を解放してもらい不起訴を目指すには被害者の方との示談が非常に重要です。

早期に示談して被害弁償を行えば、不起訴処分となって身柄を釈放してもらえる可能性もあります。

示談の方法

そのためには刑事弁護人を通じて被害者の方に連絡を入れて謝罪の気持ちを伝えるとともに、早急に被害金を支払うべきです。

支払いが困難、示談に応じてくれないなどの場合

被害金額が高額すぎて全額の賠償が困難な場合、支払える範囲で一部だけでも支払って被害回復を目指しましょう。

被害者の方が示談に応じてくれないケースや被害者の方の人数が多くて1人1人に支払いをするのが困難な場合、贖罪寄付(しょくざいきふ)を行って反省の態度を示すことも可能です。

上記のようなことを効果的に進めるには刑事弁護人が必要です。

窃盗罪で起訴されたときの刑事弁護

被害額が高額で示談ができない場合

窃盗事案では、被害額が数百万円以上などの高額で被害弁償ができないと起訴されて懲役刑が適用される可能性が高まります。

執行猶予判決となるケース

  • 被害者の方へ可能な限りの被害弁償を行っている
  • 反省の態度を示している
  • 家族による監督が期待される
  • 就業先が決まっている

上記のような事情を良い情状として主張していけば、執行猶予判決の可能性もあります。

身柄を拘束されている場合

身柄拘束を受けている場合、起訴後には速やかに保釈申請を行います。

保釈の許可を得られれば、勤務先への復帰など日常生活の再構築を行っていくことが重要です。

窃盗の被疑者となったら早めに弁護士に相談を

窃盗罪で逮捕されてしまったら、なるべく早期に被害者の方と示談のための交渉をする必要があります。

刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の方との示談交渉や贖罪(しょくざい)寄付、検察官への働きかけや刑事裁判での弁護活動など、窃盗罪の被疑者の方をあらゆる方向からサポートできます。

群馬県でご自身やご家族が窃盗の被疑者となった場合、なるべく早めにご相談下さい。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00