不同意性交罪の時効はいつまで?弁護士が解説

不同意性交罪の時効はいつまで?弁護士が解説

不同意性交罪とは?

不同意性交罪とは?

不同意性交罪の時効について解説する前に、そもそも不同意性交罪がどのような罪なのか解説します。

不同意性交罪の概要と罰則

不同意性交罪は相手の同意のない性交等を処罰する罪です。

刑法という法律の177条に規定されています。

かつては強姦罪という罪でしたが、それが強制性交等罪に改正され、さらに不同意性交等罪に改正されたという経緯があります。

令和5年(2023年)7月13日以降の行為に適用されます。

男性の女性に対する行為のみならず、女性の男性に対する行為、同性間の行為、男性の男性に対する行為、夫婦間の行為にも適用があります。

罰則は5年以上の拘禁刑です。

不同意性交罪が成立する要件

不同意性交等罪は、相手が性交等に同意するという意思の表明ができない状態を自ら作り出したか、あるいは相手がすでにそのような状態にある状況を利用して性交等を行ったときに成立します。

強姦罪や強制性交等罪では、相手に対する「暴行又は脅迫」を手段とすることが要件でしたが、不同意性交等罪ではそれだけにとどまりません。

他にも、多量に飲酒させる、睡眠薬を飲ませる、相手の精神的・肉体的障害を利用する、親と子・会社の上司と部下などの立場を利用するなども手段に含まれます。

性交等とは、膣に陰茎を挿入する性交のほか、口腔性交、肛門性交のほか、膣や肛門に陰茎以外の物を挿入する行為も含まれます。

【参考】不同意性交の民事責任

不同意性交の時効

不同意性交の時効

それではここからは不同意性交の時効について解説します。

時効は2種類ある

まず、時効という場合、大きく分けて刑事事件における時効と民事上の時効があることを知っておく必要があります。

不同意性交を行った場合、刑事上の責任(刑罰)と民事上の責任(損害賠償)という2つの責任を負うことになりますが、それぞれで時効の意味や期間が異なるからです。

刑事上の責任、すなわち不同意性交等罪の時効は公訴時効といいます。

公訴時効とは、ある行為のときから一定期間(時効期間)が経過することで、検察官が刑事裁判を起こせなくなる(起訴できなくなる)制度のことです。一方、民事上の責任における時効は消滅時効といいます。消滅時効とは、ある行為のときから一定期間が経過することで、被害者が損害賠償請求できなくなる制度のことです。

不同意性交の時効期間

では、不同意性交の時効期間は何年なのでしょうか?

まず、不同意性交等罪の公訴時効期間は行為のときから「15年」です。

既遂の場合は性交等を行ったときから、未遂の場合は性交等の手段とした暴行や強迫などを行ったときから15年で時効が完成します。

なお、被害者が18歳未満の場合は、行為のときから被害者が18歳になるまでは時効期間は進行しません。

これは、18歳未満の被害者が性被害に遭ったことを自ら第三者に申告することが難しいため、その間に時効期間が進行し時効が完成してしまうことを防ぐ趣旨です。

一方、不同意性交の消滅時効は、被害者が加害者及び被害を知ったときから「3年」です。

被害者を知ったときとは、被害者が単に加害者の顔や容姿の特徴を把握しているというだけでなく、名前や住所等を把握できて損害賠償できることが可能となったときという意味です。

なお、民事上の責任の場合は「3年」の消滅時効期間とは別に20年の除斥期間という期間が設けられています。

これは被害者の主観的事情にかかわりなく、行為のときから20年を経過すると損害賠償請求できなくなるという制度です。

このように、公訴時効期間は長いですが行為のときから期間が進行します。

一方、消滅時効期間は短いですが、被害者が加害者の氏名や住所等を知ったときからでないと進行しないという違いがあります。

時効が完成したらどうなる?

公訴時効が完成すると検察官から起訴される可能性が消滅します。

すなわち、刑事裁判にかけられないということです。刑事裁判にかけられないということは、刑罰を受けず、刑務所に収容されるおそれもなくなるということです。

前科もつきません。

また、いくら警察が捜査をしても犯人を起訴できないわけですから、警察に逮捕されたり、警察から呼び出しを受けて取調べを受けるというおそれもなくなるでしょう。

次に、消滅時効が完成すると被害者から損賠賠償請求される、すなわち、金銭の支払いを請求されることがなくなります。

金銭の支払いのための示談交渉や、交渉が破談したときの裁判に応じなければならないといった手間や負担も負わずに済みます。

【参考】不同意性交等罪の刑事責任

時効期間のストップ、延長・更新の制度

時効

公訴時効にはある一定の事情があると時効期間の進行がストップする制度、消滅時効には、時効期間が延長される、振り出しに戻る制度があります。

公訴時効について

公訴時効は、次の事情があると時効期間の進行がストップします。

  • 起訴された
  • 被疑者が国外に逃亡した
  • 被告人に起訴状が送達できない

時効期間の進行がストップすることを時効期間の停止といいます。

時効期間が停止すると、それまで進行してきた期間(たとえば5年)がいったん停止し、上記の事情が解消された(たとえば、国外に逃亡した犯人が帰国した)時点で残りの期間の10年の進行が始まります。

なお、公訴時効では、進行してきた期間が振り出しに戻る制度はありません。

消滅時効について

消滅時効については、時効期間を延長させる制度があります。

この制度を時効の完成猶予といいます。これは、たとえば、被害者から裁判を起こされた場合に、たとえその時点で3年の時効期間が経過していても時効が完成しないとする制度です。

また、消滅時効では、公訴時効と異なりそれまで進行してきた時効期間を振り出しに戻る制度があります。この制度を時効の更新といいます。

たとえば、加害者が被害者に対して、何らかの形で被害者に対する損害賠償債務を認めたときは、それまで進行してきた時効期間が振り出しに戻り(つまり、ゼロになり)、その時点から再び時効期間が進行することになります。

【参考】不同意性交等罪の慰謝料の相場

時効の完成を待つのはおすすめできない

時効の完成を待つのはおすすめできない

これまで解説してきたように、公訴時効も消滅時効もいずれは完成を迎えるため、「できれば時効完成を待って責任を逃れたい」と考える方もおられると思います。

しかし、時効完成を待つことはおすすめできません。

いずれ時効完成するといっても、それを待つ期間はとても長いです。

その間、「いつ警察から呼び出しを受けるか?」、「いつ逮捕されるか?」、「いつ被害者から損害賠償請求されるか?」「金額はいくらか?」などという不安と闘いながら生活していかなければならず、精神的に負担が大きくなることは間違いありません。

何か新しいことにチャレンジしようと思っても、上記のことが足かせとなり、なかなか新しいことを始めようとする気になれないでしょう。

また、行為のときから長期間が経過すると、場合によっては逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうおそれもあります。

なかなか加害者からのコンタクトがない、謝罪がないことに対して被害者の感情が悪化し、警察に被害届を出されたり、刑罰が厳しくなったり、慰謝料の金額を引き上げられることなどにもつながってしまうかもしれません。

【参考】不同意性交等罪とは?逮捕されるケースと前科をつけないために

はやめに弁護士に相談を

弁護士一同

前述のリスクをできる限り避けるには、「不同意性交にあたる行為をしたかもしれない」と思った段階ではやめに弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談すれば、あなたが行った行為が不同意性交にあたるのか、あたるとして今何をすべきかなどについて、個々人の状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。

不同意性交を行ったとしても、出頭や被害者との示談交渉などによって、前述のリスクを抑えることができます。まずは、弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事をシェアする

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00