不同意性交等罪とは?不同意性交罪に該当する可能性がある行為を弁護士が解説

不同意性交等罪とは?不同意性交罪に該当する可能性がある行為を弁護士が解説

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪とはについて弁護士が解説している様子

不同意性交等罪とは、相手(被害者)の同意がないまま性交等に及ぶと成立する性犯罪です。

2023年7月13日施行の刑法改正で、従来の「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」へ変更されました。

また、従来は別個に規定されていた「準強制性交等罪」(薬物を飲ませて意識を失わせて性交に及ぶ場合などに成立する犯罪)も統合されています。

なお、不同意性交等罪は被害者の性別を問いません。男女いずれが被害者・加害者であっても成立しうる犯罪であり、婚姻関係の有無(夫婦間かどうか)に関係なく適用されることも明文化されています。

そのため、結婚していたとしても、相手の同意がない状態で性交等に及ぶと不同意性交等罪が成立します。

このように、明確に拒否の意思表示が無かったとしても、「イヤ」と思うこと・「イヤ」と言うこと、または「イヤ」を貫くことが難しい状況での性交等は処罰されるというのが不同意性交罪の基本的な考え方です。従来よりも処罰範囲が拡大されたといえます。

【参考】不同意性交罪の時効はいつまで?弁護士が解説

不同意性交等罪が成立する具体的なケース

男女がお酒を飲んでいる様子

不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」で性交等を行った場合に成立します。そして、このような状態として8つのパターンが挙げられます。

①暴行または脅迫

暴行とは、人の身体への不法な有形力の行使をいいます。

典型例は殴る、蹴るといった暴力です。脅迫とは、人を畏怖させる害悪の告知をいいます。「抵抗すると殺す」「拒否すれば写真を公開する」といったことがこれに該当します。

暴行または脅迫を利用して性交等を行うと不同意性性交等罪が成立します。

判例によれば、不同意性交等罪における暴行または脅迫の程度は、被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りるとされています。

【参考】ひとを殴ってしまった…!被害届を出されたらどうなる?

②心身の障害

主に身体障害、精神障害、知的障害、発達障害をいいます。

恒常的に抱えている障害はもちろん、犯行時に一時的に生じていた障害であってもこの類型に含まれます。

心身の障害を生じさせ、または障害があることを利用して性交等に及んだ場合は不同意性交等罪が成立します。

③アルコールまたは薬物の影響

飲酒や薬物の影響により正常な判断ができない状態を利用して性交等に及んだ場合は不同意性交等罪が成立します。

ここでいう「薬物」には、麻薬等の違法な薬物だけでなく、睡眠薬のように違法ではない薬も含みます。

④睡眠その他の意識不明瞭

睡眠しているときや意識が朦朧とし不明瞭である状態を利用して性交等を行うと不同意性交等罪が成立します。

⑤同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在

被害者が性的行為をされることを認識してから現実に性的行為をされるまでの間に「いとま」(時間的余裕)がないことをいいます。

いわゆる不意打ちです。

⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕

被害者が突然の恐怖や衝撃により硬直・動揺している状態をいいます。

いわゆるフリーズ状態を利用して性交等に及んだ場合に不同意性交等罪が成立します。

フリーズ状態では恐怖や驚愕のため身体がすくんでしまい、本当は拒否したいのに「イヤ」という意思表示ができないことがあるため、「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」に当たり、この状態を利用して性交等に及ぶと不同意性交等罪が成立します。

⑦虐待に起因する心理的反応

虐待による恐怖や無気力感で抵抗できない状態を利用して性交等に及んだ場合には不同意性交等罪が成立します。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

金銭の関係や社会的関係(ex親と子、上司と部下、先生と生徒)において、弱い立場にある人が抵抗できない状態を利用して性交等に及んだ場合に不同意性交等罪が成立します。

上記8つの類型の他、わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等に及んだ場合にも不同意性交等罪が成立します。

また、これらに当たらない場合でも、相手(被害者)が13歳未満の子どもである場合又は相手が13歳以上16歳未満で、かつ、性交等に及んだもの(加害者)が相手(被害者)よりも5歳以上年長である場合にも不同意性交等罪が成立します。

【参考】不同意性交等罪とは?逮捕されるケースと前科をつけないために

不同意性交等と不同意わいせつの違い

不同意性交渉と不同意わいせつの違い

2023年の法改正では、強制わいせつ罪から「不同意わいせつ罪」への改正も行われました。

「不同意」の内容はここまで説明したもの共通します。

違いは「性交等」と「わいせつ」という行為態様にあり、性交等に至った場合には不同意性交等罪が、性交等には至らないが性的加害行為に及んでいる場合には不同意わいせつ罪が成立します。

なお、「性交等」は、法律上は「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と定義されています。

要するに、挿入行為のほぼ全般が「性交等」に該当します。

不同意性交等罪の刑罰

裁判所の様子

不同意性交等罪の刑罰は、「5年以上の有期拘禁刑」と法定されています。

2025年の法改正で、従来の「懲役」「禁固」は「拘禁刑」に統一されました。

「5年以上の拘禁刑」は、罰金刑が規定されておらず、拘禁期間の下限が「5年」と長いため、他の犯罪と比べて非常に重い刑罰です。

実際の事案で科される量刑は、行為の回数や悪質性、被害者の人数、計画性、被害者に与えた精神的・肉体的苦痛の程度、前科の有無などからケースバイケースで判断されます。

被害者との示談の成否も重要なポイントではありますが、不同意性交等罪は非親告罪であるため示談が成立し被害者が処罰を求めなかったり被害届を取り下げたりしても起訴される可能性がある点は注意が必要です。

また、有罪判決となると、基本的には執行猶予が付きません。

執行猶予が付される対象は「3年以下の拘禁刑」であるところ、不同意性交等罪の拘禁刑の下限は「5年以上」ですので執行猶予の対象外です。

とはいえ、適切な弁護活動により情状酌量等で減軽されれば執行猶予となる可能性はゼロではありません。

【参考】前科をつけたくない

不同意性性交等罪で逮捕された場合は弁護士法人山本総合法律事務所へご相談ください

集合写真

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