窃盗罪で起訴され、執行猶予を獲得した事例

依頼者60代女性
罪名窃盗
弁護活動の結果執行猶予判決
60代女性

事件の概要

本件は、ご依頼者様が、スーパーマーケットで商品を万引きしたという事件です。
ご依頼者様は、起訴されて間もないタイミングでご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者様は、本件の数ヶ月前にも万引きをし、それによって罰金刑を科されており、本件では実刑になるのではないかとの不安を持たれていました。
過去の裁判例における量刑の傾向から、執行猶予が付される可能性が高いということをご説明し、受任に至りました。

買い物かご

弁護方針

本件は、ご依頼者様が万引きをしたことをお認めになっていたため、公判(法廷で行われる裁判手続き)においてご依頼者様に有利になる情状を主張することが弁護活動の中心になりました。
ご依頼者様が再犯に及ばないということを具体的に立証することができれば、ご依頼者様の量刑を決定する上で有利な情状となると考えました。
ご依頼者様からお話を聞くと、ご依頼者様にはお子様がいらっしゃること、お子様はご依頼者様が今後万引きをしないように十分に監督できるようにするめに、ご依頼者様と同居を開始するなどの措置をとっていることが判明しました。このことを裁判官に示すことができれば、ご依頼者様に有利な情状となるため、お子様を情状証人として証人尋問を行うことにしました。
お子様とも打合せをさせていただき、細かく事実を聞き取った上で、公判で証言していただくべき事項を検討しました。
証人尋問の練習も行い、公判では必要な事項をすべて証言していただくことができました。

当事務所が対応した結果

裁判官は、お子様がわざわざ証人として出廷したこと、お子様がご依頼者様を監督することを誓約していること、お子様のご依頼者様を思う気持ちがご依頼者様に響くことが期待されるということを重視して、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

弁護士からのコメント

本件では、お子様の証人尋問をしたことによってご依頼者様に有利な情状を示すことができました。ご依頼者様からよく事実関係を聞き取り、尋問をすべき証人の存在に気づくことができて良かったと思います。

ご依頼者様には、お子様のためにも再犯に及ばないと思っていただくことができ、更生の手助けをすることができたのではないかと思います。

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