覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまったら

覚せい剤は非常に依存性が強く危険性の高い薬物であり、数ある薬物の中でももっとも取り締まりが厳しいといえます。

家族が覚せい剤取締法違反で逮捕された場合、早急に弁護人を選任して処分を軽くするための対応を開始すべきです。また再犯に及ばないための工夫も検討していく必要があります。

今回は覚せい剤取締法違反の概要と、逮捕されたときの対処方法を群馬県の弁護士が解説します。

覚せい剤取締法違反となるケース

覚せい剤とは、フェニルメチルアミノプロパンやフェニルアミノプロパンという物質を含む薬剤です。日本では主にフェニルメチルアミノプロパンを含む覚せい剤が広く出回っています。

覚せい剤は非常に依存性が強く、継続的に使用していると身体も精神もむしばまれ、人体に深刻な影響を及ぼします。そのため、「覚せい剤取締法違反」により厳しく禁止されています。

覚せい剤取締法が禁止するのは、以下のような行為です。

  • 所持
  • 使用
  • 譲渡、譲り受け
  • 製造
  • 輸出入

覚せい剤取締法違反の刑罰

覚せい剤取締法に違反した場合の刑罰は以下の通りです。

輸出入、製造

覚せい剤を輸出入したり製造したりすると、営利目的がない場合に「1年以上の有期懲役刑」、営利目的があると「無期もしくは3年以上の懲役または1,000万円以下の罰金刑の併科」となります。

所持、譲渡、譲り受け、使用

覚せい剤の所持や譲渡、譲り受け、使用の罪の場合、営利目的がなければ「10年以下の懲役刑」です。営利目的があると「1年以上の有期懲役または500万円以下の罰金刑の併科」となります。

覚せい剤取締法違反で逮捕されたとき、単純所持や使用の初犯なら執行猶予がつくケースが多数ですが、2回目以降は実刑判決が出る可能性が濃厚です。

覚せい剤取締法の弁護活動

逮捕後すぐに面会ができるのは弁護士だけ

覚せい剤取締法で逮捕されると、基本的に勾留を避けることは難しいです。一度勾留されると10日間は警察の留置場で身柄を拘束され続け、取り調べを受けることになります。このとき、2日~3日間は家族との面会が許されないことが多く、その場合に唯一面会が許されるのは弁護人のみです。

そして、多くの場合で勾留が延長されるため、最大で23日間は身柄が拘束されると考えてください。

また起訴される可能性も高くなりますから、刑事弁護人は保釈の申請、執行猶予判決の獲得を目指して弁護活動を展開することになります。

なるべく軽い処分を得るためには

判決で軽い処分を出してもらうには、本人がしっかり反省すること、家族や職場による監督を期待できること、具体的に薬物と縁を切るための方策を検討しており実現可能性が高いことなどを説得的に示す必要があります。

たとえば二度と覚せい剤に手を出さないために薬物依存の治療プログラムへの参加や施設入所を検討し、贖罪寄付を行うケースもあります。

覚せい剤取締法違反を犯していない場合

他人に覚せい剤を無理矢理注射された場合などには、起訴前から具体的な事情を検察官に主張し不起訴処分とするよう申し入れます。

また尿鑑定や薬物の捜索差押え等の過程に違法性がないかも確認し、違法収集証拠であれば排除を求めます。

家族が逮捕されたら、早急に弁護士に相談を

覚せい剤取締法違反で逮捕されると、3日程度、ご家族であっても面会を制限されるケースが多いです。その間、ご家族は事件の詳細も分からず、本人から話を聞くことすらできないため、不安な気持ちでいっぱいになってしまうことと思います。このとき、弁護士であればすぐにでも本人と接見することが可能です。

また、覚せい剤取締法違反の事案では、前科の有無や本人の生活環境、罪の内容に応じた対応を進める必要があります。刑事弁護に強い弁護士はケースごとに執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ね、裁判官に示して執行猶予判決や刑の減軽を目指します。

当事務所では薬物犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでおります。薬物犯罪の刑事弁護は早期に動き出すことが重要です。お早めに弁護士にご相談下さい。

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