
「ちょっとだけ口座を貸してほしい」「キャッシュカードを預かるだけだから」
──そんな軽いお願いから始まった行為が、実は重大な犯罪に関わる行為だったとしたらどうしますか?
実は、他人に貸した銀行口座やキャッシュカードが犯罪に利用された場合、重大な刑事責任を問われる可能性があります。
安易な気持ちで他人に貸さないようにするのが一番ですが、万が一、銀行口座やキャッシュカードを貸してしまったという場合は、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
今回は、銀行口座やキャッシュカードを他人に貸すリスクや問われる罪などについてわかりやすく解説します。
「口座貸して」と頼まれて…銀行口座やキャッシュカードを他人に渡すリスクとは?

他人に頼まれて軽い気持ちで銀行口座やキャッシュカードを渡してしまった結果、重大なトラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
実は、銀行口座やキャッシュカードを他人に貸すことは、刑事事件に発展するリスクが非常に高い行為です。
近年は、特殊詐欺や「闇バイト」と呼ばれる違法なアルバイトに使われる口座が問題視されており、関与しただけでも厳しい処罰を受ける可能性があります。
銀行口座を貸すと逮捕される?問われる罪とその重さ

銀行口座やキャッシュカードを他人に貸す行為は、以下のような罪に問われる可能性がありますので、警察に発覚すれば逮捕される可能性も十分にあります。
以下では、他人に銀行口座やキャッシュカードを貸したときに問われる罪とその重さについて説明します。
銀行口座やキャッシュカードを譲り渡す|犯罪収益移転防止法違反
銀行口座やキャッシュカードを他人に譲り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、犯罪で得たお金を隠したり、使われたりすることを防ぐことを目的とした法律です。
銀行口座やキャッシュカードを他人に譲り渡すと、それが振り込め詐欺などの犯罪やマネーロンダリングに利用されるおそれがあるため、同法によって規制されています。
犯罪収益移転防止法に違反する口座やキャッシュカードの譲渡があった場合、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらの両方が科されます。
他人に譲り渡す目的で口座を開設|詐欺罪
他人に譲り渡す目的で銀行口座を開設する行為は、銀行に対する詐欺罪が成立します。
銀行で口座を開設する際には、必ず口座開設の目的が聞かれます。
その際に、他人に譲り渡す目的を隠して、「給料の振込のため」、「生活費の引き落としのため」などと嘘をついて口座を開設すると、銀行から通帳やキャッシュカードを騙し取ったことになります。
このような行為が詐欺罪に該当するのです。
詐欺罪が成立すると10年以下の拘禁刑が科されます。
【参考】詐欺罪で逮捕されてしまったら
闇バイトに巻き込まれてしまった…気付かぬうちに犯罪に加担する危険性

SNSや掲示板などで「誰でもできる簡単バイト」「即日払い」などと書かれた求人を見かけたことがある方もいると思います。
実は、こうした募集の多くが、いわゆる「闇バイト」と呼ばれる違法な仕事です。
闇バイトの手口としては、違法な口座売買を持ち掛けてきたり、口座売買が違法であることを知らずに応じた人を脅して特殊詐欺に加担させるなどの手口があります。
こうした「闇バイト」の被害者は、加害者として逮捕されるリスクも抱えています。
「知らなかった」「騙されただけ」と主張しても、状況次第では刑事責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。
銀行口座を貸してしまったときは警察に自首すべきか?

他人に銀行口座やキャッシュカードを貸す行為は、犯罪収益移転防止法違反となる犯罪行為ですので、逮捕を回避したり、刑事処分を軽くしたいなら自首を検討した方がよいかもしれません。
自首とは、捜査機関に事件や犯人が発覚する前に、自ら警察に犯罪事実の申告をして、処罰を求める行為をいいます。自首は、刑の任意的な減軽事由とされていますので、自首が成立すれば刑事処分が軽くなる可能性があります。
また、自首をすることで逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示せますので、逮捕のリスクも軽減することができます。
ただし、自首をすれば確実に逮捕を回避できるわけではありませんので、自首するかどうかは弁護士と相談しながら慎重に判断するようにしてください。
自己判断で動く前に弁護士に相談を

トラブルに巻き込まれてしまったとき、自己判断で動くことは非常に危険です。
特に、すでに犯罪に関与してしまっている可能性がある場合、警察への対応や自首の方法、今後の身の振り方については、法律の専門家のアドバイスが不可欠です。
弁護士に相談することで、
- 逮捕されるリスクを見極められる
- 自首すべきかどうかの判断を仰げる
- 逮捕されたときにすぐに警察署に駆けつけてもらえる
- 今後の人生に影響を残さないためのアドバイスが受けられる
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、警察や検察との対応についても的確なサポートが可能です。少しでも不安を感じたら、できるだけ早く弁護士法人山本総合法律事務所まで相談することをおすすめします。