強盗罪で逮捕されてしまったら

強盗罪は非常に重い罪です。

特に強盗の際に被害者の方を負傷させたり死亡させたりしてしまったら、無期懲役や死刑も適用される可能性があります。強盗罪で逮捕されたらすぐに弁護士に刑事弁護を依頼して、戦略的に防御活動を進めるべきです。

今回は強盗罪で逮捕されたときの対処方法について、群馬の弁護士が解説します。

強盗罪とは

強盗は、「暴行や脅迫により、被害者の方の反抗を抑圧して抵抗できないようにした上で財物を強奪する犯罪行為」です(刑法236条)。強盗罪が成立するには「被害者の反抗を抑圧すること」が必要で、被害者が反抗できる状態であれば「恐喝罪」などの別の犯罪となります。

典型的な強盗行為は、以下のようなものです。

  • ナイフや拳銃を突きつけてお金を奪い取る
  • 相手を殴りつけてお金を奪い取る
  • 他人の家に入り込み、家人を縛りつけて財産を奪い取る

ひったくり犯でも、相手が反抗できない程度に暴行を振るっていたら強盗罪が成立する可能性があります。

強盗罪の刑罰

強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役刑」です。

強盗罪の種類

昏睡強盗罪

暴行や脅迫を用いずに薬物などで昏睡状態にしたり相手が昏睡状態になっているのに乗じたりして財物を奪うと「昏睡強盗罪」となります(刑法239条)。

事後強盗罪

他人の家に窃盗に入った犯人が、家人に見つかって逃れるために家人に暴行や脅迫を振るう行為を「事後強盗」といい、強盗罪と同様に処罰されます(刑法238条)。

強盗・強制性交等罪

強盗の際、強制的に被害者と性交したら強盗・強制性交等罪となって刑罰は無期または7年以上の懲役刑に上がります(刑法241条)。

強盗致死傷罪

強盗の際、被害者にけがをさせたら強盗致傷罪となり、刑罰は無期または6年以上の懲役刑となります(刑法240条)。

被害者を死亡させた場合、強盗致死罪となって死刑または無期懲役刑が適用されます。

強盗罪で逮捕されたときの対処方法

強盗罪は非常に重い罪であり、執行猶予もつきません。逮捕されたら勾留され、長期の身柄拘束が続くのが通常です。

強盗罪のままでは不起訴処分を獲得するのは困難ですが、弁護士を通じて関係者から事情を聞くなど真相を解明していくと、実は強盗罪ではなく恐喝罪、窃盗罪、暴行罪などに該当することが判明する可能性もあります。そうなれば不起訴の可能性も出てきます。

さらに弁護士を通じて被害者の方と示談を成立させ、真摯に反省していることが認められれば、そのような情状が酌量されて執行猶予となる可能性も出てきます。

強盗罪で逮捕されてしまったら早めに弁護士に相談を

強盗罪を犯してしまった場合、逮捕当初から刑事弁護に長けた弁護士を刑事弁護人として選任し、戦略的に防御活動を進めることが極めて重要です。

強盗罪で逮捕されたとき、適切な対応をとらないと勾留・起訴されて実刑判決が出る危険性が極めて高くなります。リスクを最小限にとどめるため、お早めに弁護士までご相談下さい。

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