詐欺罪で逮捕されてしまったら

詐欺にはさまざまな手法があります。ネットを使ったワンクリック詐欺、不動産投資詐欺、保険金詐欺、結婚詐欺など。最近ではオレオレ詐欺や還付金詐欺などの振り込め詐欺による被害拡大が社会問題ともなっています。

詐欺罪は財産犯の中では重い罪であり、逮捕されたら実刑もあり得る犯罪です。

今回は詐欺罪が成立するケースや逮捕されたときの対処方法を解説します。

詐欺罪が成立するには

詐欺罪が成立するのは、以下の条件を満たす場合です。

(1)欺罔(ぎもう)行為

加害者が被害者を「騙す行為」です。

(2)被害者の錯誤

騙された被害者が錯誤(勘違い)することです。

(3)処分行為

被害者が勘違いしたまま財産を処分します。

たとえば財産を加害者や第三者に引き渡したり、振込送金したり、不動産の登記を移転したりすることです。

(4)財産上の利益移転

処分行為により、財産上の利益が被害者から加害者へと移転します。

(5)因果関係

「欺罔行為によって被害者が錯誤に陥り、被害者が処分行為を行ったことによって財産上の利益が移転した」という全体を通じた因果関係です。

上記のすべてが満たされたら詐欺罪が成立します。詐欺罪に適用される刑罰は「10年以下の懲役刑」です(刑法246条)。

財物を交付させた場合だけではなく、騙して債務免除させた場合などにも詐欺罪となります。

詐欺罪で逮捕されたときの対処方法

詐欺罪の処分は重い傾向が

詐欺罪で逮捕されると、ほとんどのケースで引き続き勾留されます。詐欺罪は罪も重く、知能犯で共犯関係があるケースも多く、釈放すると「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断されやすいからです。

また、詐欺罪は同じ財産犯である窃盗罪よりもかなり重い罪と考えられており、不起訴処分を得るのも非常に難しくなっています。

オレオレ詐欺のケースでも、電話をかける「架け子」などで詐欺罪が成立する実行犯については、不起訴どころか実刑判決が出る可能性が高くなっています。

詐欺罪で執行猶予を獲得するには

詐欺罪で執行猶予判決を獲得するには、被害者の方との示談が不可欠です。早期に弁護人を通じて、被害者の方へ謝罪と被害弁償を行うなどの対応を進めましょう。

また初犯であること、余罪がないこと、家族による監督が期待できて社会内での更生の可能性があることなど、被疑者被告人にとって良い情状と評価される事実を主張していきます。本人が反省しており更生にかける強い意欲を持っていることなどを検察官・裁判官にしっかり示していく必要もあります。

弁護士は詐欺を否認するケースでも検察官や裁判官に無実を裏付けるための具体的な資料を示すなどの対応を進めます。弁護人の働きにより、不起訴や無罪を勝ち取れるケースもあります。

詐欺罪で逮捕されてしまったら早めに弁護士に相談を

詐欺の疑いをかけられたとき、適切な対応をしないでいると、懲役刑の前科がついてしまう可能性が高まります。

適切な対応をとるために、詐欺罪で逮捕されたらすぐに弁護士までご相談下さい。

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