
児童買春とは

児童買春とは児童などに対してお金を渡したり、渡す約束をして、児童に性交等をすることをいいます。正確な定義は児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)に書かれています。
食事をおごった、児童が欲しいものを買ってあげた見返りとして児童と性交等をした、あるいはこれらの約束をして性交等をした場合でも児童買春が成立する可能性があります。
お金などを渡す、あるいは渡す約束をする相手は児童に限らず、児童買春の仲立ちをした人、児童の親なども含まれます。たとえば、児童の親にお金を渡し、その見返りとして児童と性交等をした場合でも児童買春が成立するということです。
性交等とは性交、性交類似行為のほか、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ること、あるいは児童に自分の性器等を触らせることも含まれます。
児童とは18歳未満の者のことをいいます。18歳未満であれば女子のみならず男子も含まれます。したがって、男性の女子児童に対する児童買春のほか、女性の男子児童に対する児童買春、男性の男子児童に対する児童買春、女性の女子児童に対する児童買春の成立もありえます。
児童買春が成立するには相手が児童であることを知っている、すなわち、相手が18歳未満の者だ、あるいは18歳未満かもしれないと薄々でも感づきながらも性交等に及んだことが必要です。
18歳未満と知らなかった場合は?
では、相手が18歳未満の者だと知らなかった場合はどうなるのでしょうか?
この点、先ほど述べたとおり、児童買春が成立するには相手が児童であることを知っている必要がありますから、相手が18歳未満であることを知らないことが真実であれば児童買春は成立しません。
しかし、あなたがいくら「相手が18歳未満であることを知らなかった。」と主張しても、その主張が認められるかは別の問題です。警察が集めた証拠から、相手が18歳未満であることをあなたは認識していた、あるいは認識できたということが証明されればあなたの主張は通用しないからです。実際に、このような主張が通用するケースは少なく、あまりにもこだわりすぎると身柄の拘束期間が長期化するなどの不利益を被る可能性もあります。こうした主張をするかどうかは慎重な判断が必要です。
児童買春の罰則
児童買春の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
【参考】警察に児童買春が発覚するわけ
児童買春以外に成立する可能性のある犯罪

相手が児童の場合には、児童買春以外の、あるいは児童買春とあわせて次の犯罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪、不同意性交等罪
まず、相手が16歳未満の場合(ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合は5歳以上の年齢差があるときに限る)は、お金を渡したか、あるいは渡す約束をしたかにかかわらず、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役、不同意性交等罪の罰則は5年以上の懲役です。
面会要求罪
次に、わいせつ目的で、16歳未満の者に対し、脅しなどの手段を使って会うことを要求した場合、あるいはわいせつ目的で実際に16歳未満の者と会った場合(ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合は5歳以上の年齢差があるときに限る)は面会要求罪が成立する可能性があります。
前者の場合の罰則は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、後者の場合の罰則は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
未成年者誘拐罪
次に、18歳未満の者に対し、お小遣いをあげる、食事をおごるなどといって18歳未満の者を連れまわした場合は未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。同罪は保護者の監護権を守る罪ですから、たとえ18歳未満の者の承諾があったとしても成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪の罰則は3か月以上7年以下の懲役です。
条例違反
次に、各都道府県が定める青少年健全育成条例違反です。各都道府県には18歳未満の者である青少年との性交等を処罰する規定が設けられています。児童買春と異なり、お金を払った、払う約束をしたなどという事実がなくても、性交等をしただけで処罰される可能性があるのが条例違反です。
条例違反の罰則は各都道府県の条例により異なります。2年以下の懲役または100万円以下の罰金としているところが多いようです。
【参考】性犯罪の解説
児童買春で逮捕される確率

警察に児童買春が発覚すると逮捕される可能性があります。しかし、発覚したからといってすべての人が逮捕されるわけではありません。では、どのくらいの割合の人が逮捕されているのでしょうか?
この点、2024年版の検察統計によりますと、2023年に検察が処理した児童買春・児童ポルノ禁止法の事件3026件のうち、逮捕にまで至った事件(途中で釈放された事件を含む)は649件でした。割合としては約21%と決して高いとはいえませんが、逮捕される可能性があることも事実です。特に、
- 性犯罪関連の前科をもっている場合
- 余罪が多数見込まれる場合
- 社会的な耳目を集める事件の場合
- 任意出頭を拒否し続ける場合
- 逃亡のおそれがある場合
などは逮捕される可能性がありますので注意が必要です。
【参考】逮捕、勾留を避けるには
警察に児童買春が発覚するわけ

このように、警察に児童買春が発覚すると逮捕される可能性があります。では、そもそもなぜ警察に児童買春が発覚してしまうのでしょうか?ここでは主に考えられる要因についてみていきましょう。
児童が親などに相談した
まず、 児童が親や学校の先生などに相談したことで発覚することが考えられます。
普段、児童を注意深く観察している親や先生なら、児童のちょっとした変化にも気づきます。児童の生活の乱れなどをきっかけに、児童から話を聞く過程で児童買春のことが明るみになることは十分に考えられます。
児童が補導された
次に、児童が補導されたことから発覚することが考えられます。
警察は、地域住民などと連携して防犯パトロールを定期的に行っています。そこで児童が補導され、児童がスマートフォンをもっている場合は児童買春を疑われ、スマートフォンをチェックされるなどして児童買春が発覚するのです。また、補導された児童は複数の人と関係をもっていることもあり、児童が一人補導されると、そこから複数の児童買春が発覚してしまう可能性があります。
職務質問
次に、職務質問です。
都市部のホテル街では警察が重点的にパトロールしています。そのため、児童と一緒にホテルを出たタイミングなどで職務質問され、児童買春が発覚してしまう可能性があります。
余罪捜査
次に、余罪捜査です。
余罪捜査から児童買春が発覚するケースとは、たとえば、はじめ児童に自撮り画像を送るよう要求した疑い(児童ポルノ製造罪の疑い)で警察の捜査を受けたところ、取り調べやスマートフォンなどの証拠品の精査から児童買春の疑いが浮上したというケースなどが考えられます。児童買春以外の犯罪にも手を出していた場合は、その犯罪から児童買春が発覚したり、児童買春からその他の犯罪が発覚することも考えられます。
【参考】児童ポルノ 逮捕
児童買春で逮捕された後の流れ

刑事事件で逮捕された後の流れはおおむね次のとおりです。
①逮捕
↓
②勾留
↓
③刑事処分
↓
④判決
①逮捕された後、警察、検察、裁判所の3つの機関で身柄拘束を継続するかどうか判断されます。この間に釈放されない場合は②勾留という比較的長い期間の身柄拘束となります。勾留期間は最大で20日ですが、勾留期間中に釈放されることもあります。釈放されない場合は勾留期間の約2日前に起訴か不起訴かの③刑事処分を受けます。釈放された場合も、いずれ刑事処分を受けます。不起訴となった場合は裁判を受ける必要はありませんが、(正式)起訴された場合は裁判を受け、最終的には④判決を受けます。
【参考】児童買春で逮捕された後の流れ
逮捕を免れるためには?

先ほど述べたとおり、一度逮捕されると長期間身柄を拘束されてしまう可能性があります。身柄拘束されると当然のことながら普段の生活を送ることはできなくなります。そのため、何としてでも逮捕は免れたいところです。
逮捕を免れるには、自首や児童側との示談交渉など対策は様々あります。しかし、どのような対策をどのタイミングで打つかはお一人お一人の事情によって異なります。そこで、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に相談すれば、お一人お一人の事情を踏まえて今何をやるべきか具体的なアドバイスを受けることができます。実際に、弁護士に依頼すれば、自首への同行や示談交渉も行ってくれるでしょう。逮捕される前に示談が成立すれば逮捕を免れる確率は格段に上がるでしょう。
逮捕はいつされるかわかりません。早めのご相談をおすすめします。