
人を殴ってしまった場合に問われる可能性のある罪

人を殴ってしまった場合、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(204条)に問われる可能性があります。
どちらの犯罪も不法に有形力を行使することを処罰対象としており、“殴る”は「有形力の行使」に該当します。
暴行罪と傷害罪の違いは、有形力の行使によって相手(被害者)に傷害(打撲、出血、内出血、骨折等の生理的機能の障害)を負わせたか否かです。
傷害を負わせていない場合は暴行罪に、傷害を負わせた場合は傷害罪に該当します。
もっとも、実務上、傷害があったとしても極めて軽微な場合や全治までの期間が短い場合は暴行罪となるケースもあります。
法定刑は、下記のとおりです。
- 暴行罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金、拘留または科料
- 傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害罪は暴行によって怪我等を負わせているので、その分、暴行罪よりも法定刑が重くなっています。
【参考】暴力事件の解説
慰謝料を請求されたら

被害者から慰謝料や治療費などを請求されることもあります。
事案によって対応方法は様々考えられますが、殴ってしまったことは事実である場合、刑事事件化や民事訴訟に発展するリスクを低減するため示談交渉を進めて支払う、という対応もありえます。
被害者から請求された金額が高額でとても支払える金額でない場合は、減額や分割払いなどを交渉することも考えられます。
慰謝料を支払う場合は、単に支払うだけでなく、示談書を締結し、被害者から許し(宥恕)を得たことをきちんと証拠として保存する必要があります。
一般的に、暴行罪や軽微な傷害罪であれば、示談金の相場は30万円~50万円程度です。
個別事案において金額を定めるときの要素は、被害者が負った傷害の重さ、治療費、暴行の程度・態様、被害者が受けた精神的苦痛、被害者の処罰感情などが挙げられます。
いずれにせよ、慰謝料や賠償金の支払を請求されたら、慎重に対応を検討しなければなりません。
被害届を出されたら

被害届が出され、警察が被害届を受理すると捜査が開始されます。
加害者や被害者に対する事情聴取が行われ、医師の診断書、防犯カメラ映像や目撃者の供述といった証拠の収集も行われます。
犯罪の疑いがあるならば逮捕される可能性があります。
特に、捜査により証拠が充分に揃っている場合や加害者に逃亡のおそれがあると判断される場合は逮捕される可能性が高まります。
逮捕された後は、検察官に送致され、検察官が起訴または不起訴の処分を判断することになります。
起訴の種類も正式な裁判を行う公判請求と簡易な手続きで罰金刑を科す略式起訴とがあります。怪我等を負わせていない、負わせていたとしても軽微である、本人が罪を認め反省している、示談や被害賠償が完了しているといった事情がある場合は、略式起訴とされるケースも少なくありません。
また、正当防衛などにより違法性が阻却される場合は、捜査対象とならず、あるいは逮捕されても不起訴となることもあります。
【参考】逮捕、勾留を避けるには
警察から連絡が来たら

まずは連絡の内容を正確に確認すべきです。
自身に対する呼び出しなのであれば、被疑者としての呼出なのか、参考人としての呼出なのかも確認しましょう。
警察から呼び出しや捜査への協力依頼があっても、それに応じるかどうかは自由です。
拒否することもできます。
もっとも、自身が被疑者とされている場合、拒否すると逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれありとみなされ逮捕される可能性が高まります。
呼び出しに応じた場合には取調べを受けることになりますが、そのときに供述した内容は調書に残され、その後の手続きにおける判断材料とされます。
そのため、自身が被疑者とされていて犯罪に心当たりがある場合は、特に慎重な対応が求められます。
【参考】傷害事件で勾留されていた被疑者について早期の示談により不起訴処分となった事案
人を殴ってしまったら早期に弁護士に相談しましょう

人を殴ってしまった場合、何もしないで放置してしまうと、暴行罪や傷害罪に問われる可能性があり、民事訴訟を起こされるリスクもあります。
突然に警察から連絡が来てパニックになってしまい適切な対応がとれないかもしれません。
弁護士に相談していれば、被害者との示談交渉を進める、警察など捜査機関による捜査への対方法を検討するというように、個別事案に応じたサポートを受けられます。
被害届が出される前に示談交渉が円滑に進み示談が成立し示談金の支払まで完了すれば、そもそも警察沙汰にならず刑事事件化を未然に防ぐこともできるかもしれません。
また、仮に逮捕されて身柄を拘束されてしまった場合も、弁護士が直ちに接見に行き、今後の見通しや逮捕後の取調べへの対策などにつきアドバイスを受けられます。
加えて、勾留決定に対する準抗告等の法的措置を用いて早期の身柄解放に向けて弁護活動をしてくれます。
公判請求されて正式な裁判になった場合も、無罪あるいは刑罰の減軽に向け弁護してくれます。
ひとを殴ってしまったときの状況、被害者の傷害の程度、示談の経緯、本人の反省などを具体的に主張して弁護することになりますが。
早期に弁護士に相談していれば過去の経緯を把握できているため、より効果的かつスムーズな弁護活動が可能になります。
ひとを殴ってしまって“逮捕されるのか”“前科がついてしまうのか”“この先どうなるのか”と悩んでいるよりも、弁護士に相談すれば事態の好転が期待できます。
【参考】前科をつけたくない
ひとを殴ってしまった場合のご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ

ひとを殴ってしまった場合は、早めに弁護士に相談することを推奨します。
早めに相談していれば、被害者と適切に交渉して示談を成立させてその後の刑事事件化や民事訴訟を未然に防げる可能性がありますし、捜査の対象になってしまった場合でも迅速かつ適切に初動対応から弁護士のサポートを受けられます。
当事務所では、暴行罪や傷害罪をはじめとする刑事事件に関するご相談を受け、依頼者の権利を守るため弁護活動を行ってきました。
また、法律的な弁護活動だけでなく、依頼者ご本人や親族の立場に立った親身なサポートを行っております。
当事務所のたしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けしますので、まずはお気軽にお問合せください。