会社に知られたくない

逮捕された、あるいは刑事事件の被疑者となった事実を会社へ知られると、懲戒処分を受ける心配があります。特に身柄拘束されて無断欠勤が長期になると、解雇の懸念も高まるでしょう。

逮捕や刑事事件について会社に知られないためにはどうすれば良いのか、弁護士が解説します。

逮捕されても職場へは通知されない

逮捕されたとき、多くの方は「職場へ知られてしまう」という不安を抱えます。

ただ、逮捕されたからといって職場へ知られるわけではありません。

職場を巻き込んだ犯罪であれば話は別ですが、それ以外の場合には警察が職場へ通知することは通常ないからです。

家族へは連絡されても職場へは連絡されません。逮捕されてもすぐに釈放してもらえれば、通常通りに出勤できて、会社に知られずに済みます。

逮捕が原因で解雇される可能性について

万が一会社に逮捕された事実を知られたら、解雇を避けられないのでしょうか?

逮捕は解雇理由にならない

法律上、逮捕されたからといって必ず解雇理由にはなりません。使用者が労働者を解雇するには「客観的合理的な解雇理由」が必要です。また「社会的に相当な解雇方法」をとらねば解雇が無効になります。

逮捕されただけでは、被疑者が「有罪」と決まったわけではありません。日本の刑事手続では「無罪の推定」がはたらくからです。その後刑事裁判が行われて「有罪判決」がでたときにはじめて「有罪」が確定し、罪を犯したことになります。

逮捕されただけでは犯罪を犯したといえないので「解雇の客観的合理的な理由」が認められません。万一解雇されたら「不当解雇」として争うことも可能です。

無断欠勤すると解雇される可能性がある

ただし逮捕後に「勾留」された場合には注意が必要です。勾留期間は最長で20日にもなり、その間出勤できなくなってしまうからです。

多くの会社では「長期にわたる無断欠勤」が懲戒解雇理由と定められています。逮捕されただけでは解雇されなくても「無断欠勤」を理由に解雇されるおそれがあるのです。

逮捕されたら、無断欠勤扱いにならないための対応をとらねばなりません。

逮捕されたときの対処方法

万一逮捕されてしまったら、会社に知られたり解雇されたりしないように、以下のように対応しましょう。

なるべく早期の身柄釈放を目指す

まずは早期の釈放を目指すべきです。逮捕後「勾留」さえされなければ、3日以内に釈放してもらえます。3日程度であれば、会社には何とでも弁解できるでしょう。解雇される心配はありません。

勾留を阻止するため、検察官へ「勾留の必要性がないこと」を説得的に主張し納得させましょう。たとえば以下のような事情があると、勾留請求されにくくなります。

  • 犯行内容が軽微
  • 家族がいて監督を期待できる
  • しっかり反省している
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがない

配偶者や親などに「身元引受書」を書いてもらい、弁護士が検察官へ説得的に交流しないように求めると、勾留を避けられるケースが多くなっています。

弁護士を通じて会社へ説明する

勾留されてしまったら、最長20日間警察の留置場で身柄拘束されます。その間は出勤できないので、会社へ説明をしなければなりません。

ご家族がうまく対応できないと、会社へ与える印象が悪くなって解雇の判断をされる危険も高まります。

弁護士であれば、会社へ適切に説明できますし、解雇などの拙速な判断を避けるようクギを刺せます。会社の方も早急な決定を避け、状況が落ち着くまで様子を見るでしょう。

逮捕されて長期間の欠勤が確定してしまったら、早めに弁護人を通じて会社へ連絡を入れましょう。

不起訴処分を目指す

刑事事件の被疑者となっても「犯罪を犯した」と確定したわけではありません。しかし「刑事裁判」となって「有罪判決」が下りると、犯罪事実が確定してしまいます。

多くの企業では「刑事裁判で有罪になったこと」を懲戒解雇理由と定めているので、有罪になると本当に解雇される危険が発生します。

有罪判決を避けるには、不起訴処分の獲得がもっとも有効です。不起訴処分とは、検察官が「起訴しない」と判断することです。そもそも起訴されないので刑事裁判にならず、有罪判決が出る可能性は0%となります。

日本の刑事裁判では99.9%以上が有罪となっており、いったん起訴されたら無罪判決を得るのは困難です。逮捕されたらすぐにでも刑事弁護人を選任して、示談交渉などの対応を進め、不起訴処分獲得を目指しましょう。被害者のいる事案であれば、示談が成立すると速やかに不起訴処分となって身柄を釈放してもらえるケースが多々あります。

逮捕されて会社に知られたくない方はお早めにご相談ください

会社員の方が逮捕されると、解雇は死活問題となります。解雇を免れることができても、職場に知られるだけで噂されて居心地が悪くなるケースもあるでしょう。

不利益を最小限にとどめるためには「早期の身柄釈放」「不起訴処分」が重要です。群馬県で逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士までご相談ください。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00